学校における著作物利用に関して 授業目的公衆送信補償金制度

学校における著作物利用に関して 授業目的公衆送信補償金制度

Q.授業目的公衆送信補償金を支払う必要がありますか?
hr
A.
ロイロノート・スクールのようなクラウドサービスを使って送信を行うことは、対面授業であったとしても公衆送信にあたります。
著作権法の改正により、学校での公衆送信の場合においても、「著作権者」への補償金支払いが必要になりました。
詳しくは教育委員会、文化庁や、SARTRAS(一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会)にお問い合わせください。

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▼ロイロノート・スクール上のコンテンツに関する著作権については以下をご覧ください
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